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国際運送約款(旅客及び手荷物)Thai Lion Air

第1条 (定義)

この約款において次の用語は以下に示す意味を有します。

  1. ”We”, “our”, “us” 及び航空会社はThai Lion Mentari Co., Ltd(Thai Lion Air)を意味する。
  2. “Guest”, “passenger”, “you”及び”yourself”は乗務員以外の全ての乗客を意味する。
  3. [手荷物〕とは、旅客が旅行に携行する個人的所有物をいい、受託手荷物及び持ち込み 手荷物の両方を含む。
  4. [手荷物切符〕とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部で、運送人が受託手荷物 の受領証として発行するものをいいます。
  5. [手荷物合符〕とは、受託手荷物の識別のために運送人が発行する証票で、運送人により 個々の受託手荷物に取り付けられる手荷物合符をいいます。
  6. [受託手荷〕とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物切符及び手荷物合符を 発行したものをいいます。
  7. [契約条件〕とは、航空券に記載され、または航空券とともに引き渡される文面、及び 書通知をいい、当社のオフィス及びチェックインカウンターで確認できる。
  8. [接続時間〕とは、到着便から次の出発便までの時間をいい、90分以上12時間以内で あることとする。空港の制限などから[接続時間〕は予告なく変更されるものとする。
  9. [損害〕とは、航空機内または搭乗中もしくは降機中の事故に起因する旅客の死亡もし くは人身傷害、遅延、紛失などをいいます。
  10. [eチケットお客様控〕とは、会社または指定代理店が電子航空券で旅行する旅客に 航空券または搭乗券として発行する書類です。
  11. [経路〕とは、出発地から到着地のまでの飛行経路のことをいう。
  12. [席〕とは、航空機内の[席]をいう。
  13. [旅程表〕とは、会社が発行する旅客名、便名、予約番号、契約条件をいいます。
  14. [運賃表〕とは、会社が公表した運賃、付加運賃及び手数料のことをいいます。
  15. [航空券〕とは、会社または指定代理店が発行する[旅客切符及び手荷物切符]をい い、航空券には契約条件、諸通知が含まれます。
  16. [運送約款〕とは、本運送約款をいいます。
  17. [持ち込み手荷物〕とは、受託手荷物以外の手荷物をいいます。
  18. [Website〕とは、会社が提供するインターネットサイトwww.lionairthai.comで オンラインでの予約、会社の情報を提供するものです。

第2条 (約款の適用)

  1. 総則: この運送約款は会社が運航するすべての航空便に適用され、いづれの場合も、会社は、旅客のフライトに関連して旅客に法的責任を負います。
  2.  運送約款: 本規約に規定されている場合を除き、これらの利用規約と他の契約条件との間で矛盾が 生じた場合は、本利用契約が優先されます。
  3. 言語: 英文による運送約款を正文とします。

第3条(予約)

  1. Websiteからの予約: Websiteからの予約・発券は出発の4時間前までに完了されなければならない。
  2. Call Center(+66)02 529 9999からの予約:  Call Centerからのクレジットカードでの予約・発券は出発の4時間前までに完了されなければならない。以下の手数料をクレジットカードで支払う必要があります。
    国内線:THB107(VAT included)
    国際線:THB100
  3. セールスカウンターからの予約: クレジットカード、現金での支払いがいづれも可。 チェックインカウンターがオープンしている間、購入が可能。
  4. グループの予約: 10名以上の予約は(+66)02 529 9977への電話で受け付けています。(平日のみ)
    予約・発券は出発の10日前までに完了すること。

第4条(発券と旅程)

  1. 旅程: 旅程は、乗客と会社間の運送契約の主たる証拠です。 旅程、付随する契約条件(適用される料金を含む)は、乗客と会社間の運送契約の諸条件を構築しております。旅程は乗客のemailアドレスに会社から直接送られます。
  2. 譲渡: 本利用規約及び契約条件に規定されている場合にのみ譲渡することができます。
  3. 有効期間: 旅程は記載の旅客と記載のフライトにのみ有効です。
  4. Identity: 旅程表と航空券に記載された乗客にのみ搭乗を許可します。乗客は適正なIDを要求されます。旅程に記載されている名前はIDと一致していなければなりません。

第5条(運賃)

  1. 総則: 運賃は出発の空港から到着の空港までの運送に適用するものとする。運賃には空港間、または地上輸送サービスが含まれます。接続便に対しては責任を負いません。
  2. 幼児: 8日~2歳未満の幼児料金表に記載があります。出生後8日未満の幼児の搭乗は受けられません。大人1名につき、1INFに限られます。乳母車及びBaby seatの機内持ち込みは出来ません。
  3. Government Tax とサーチャージ: 旅行に対して適用されるGovernment taxや諸チャージは運賃の他に加算されます。これらのTAXやチャージは予約後に課される場合もあり、出発前に支払わなければなりません。Airport taxのみが払い戻しできます。会社は払い戻しを変更する権利があります。
  4. 通貨: 運賃とチャージは所定の通貨で支払いが可能です。
  5. 正確性: 全ての運賃、価格、スケジュール、路線、予約された製品、サービスは公開時に於いては正しいものですが、予告なしに変更されることがあります。
  6. 適用運賃: 適用運賃とは会社または他の媒体に関わらず、会社が公示した運賃であり、特に明記されていない限り運賃には空港税及びその他の料金が除外されています。

第6条(予約と座席)


  1. 予約:  ウェブサイトによる予約は、予約を確定した後、出発の少なくとも4時間前までに行われなければなりません。発券期限が切れる前に支払いを完了しなければなりません。 期限内に支払が行われなかった場合は搭乗が拒否されます
  2. 個人情報: 旅客は、会社に与えられた個人情報は会社が予約の確認、サービスと施設の提供、入国審査手続きの簡素化、請求及び監査、クレジットカードの計算、システムのテスト、メンテナンス、統計分析などに使用するものということに承諾したものとします。
    これらの目的のために会社との運送契約を締結することにより、お客様の個人情報を当社の事業所、指定代理店及び関連する第三者事業者、政府機関、他の運送業者で保持及び使用する権限を与えられたものとする。
  3. 座席: 座席は機内の特定の座席を保証するものではなく、利用可能な座席を割り当てられることに同意するものとします。会社は搭乗後を含みいつでも座席の再割り当てをする権利を有します。これは運航、安全、政府規則、健康又は安全上の理由から必要とされるものです。チケットに指定されている場合は除きます。
    • Lion Seat Selection
      • 座席予約はwebsite www.lionairthai.com、又はコールセンター(+662-529-9999)、チケットセンターで行えます。
      • 座席予約はwebsite,コールセンターでは出発の4時間前まで行えます。空港カウンターではチェックインのクローズまで行えます。
      • 座席予約は他旅客に譲渡することはできません、また名前の変更もできません。
      • 座席予約は航空券の購入直後から行うことができます。選択した座席はチェッ クイン時に変更が可能です。
      • 下記に該当する場合の座席の事前予約はできません。
        • passengers who have already checked-in on mobile or online web check-in less than 4 hours.
        • INF (2歳未満)

      • 会社は予約の中にライオンシートの選択が確認されていない旅客に座席をランダ ムに割り当てる権利を有します。
      • グループ旅客(10名以上)もシートの選択ができます。出発の4時間前までに コールセンター(+662-529-9999)に連絡して下さい。
      • シート料金の払い戻しは会社のスケジュールチェンジ、フライトキャンセル以外に は出来ません。フライトが変更になった場合座席は新フライトに移行されますが、選択した座席が新しいフライトで利用できない場合は座席が変更になります。
        • フライトスケジュール、シートの再予約はコールセンター(+662-529-9999)で行えます。

      • 旅客による変更の場合は、航空会社の契約条件に従って航空便変更手数料が適用 されます。Lion Seatの選択は追加料金なしで新しいフライトに取り入れられます。(同じ目的 地のみ)。 選択した座席が新しいフライトで利用できない場合、座席は変更され ます。
      • 会社は、事前通知なしにいつでもLion Seat Selectionの料金、条件を変更する権利を有します。

第7条 (便の変更)

予約が確認され航空券が発行された後のフライトの変更は次の条件に従います:フライトの変更が許可されている場合は、元のフライトの出発時間の少なくとも4時間前までに行う必要があります。 4時間未満の変更は受けられません

フライト変更の手数料は、以下の条件に従って料金表のルールに記載されています。

  • より安い運賃が利用可能である場合、差額は払い戻されません。
  • 予約された新しいフライトが、キャンセルされた予約フライトよりも高い運賃クラスの場合、変更が行われる前に運賃の差額を支払うものとします。
  • 変更は、新しい旅程および/または予約番号を発行するまでは確定されません。
  • ルートの変更はできません。
  • 請求手数料の処理中です
  • 運賃の変更手数料の1人当たり750バーツ/区間には運賃の差額は含まれておりません。 最初に予約されたフライトよりも変更後の運賃が高額(予約クラスが高い)の場合は、差額を支払う必要があります。

航空券の変更は、公式サイトwww.lionairthai.comまたは空港/コールセンターの営業カウンター/チケットオフィス(+ 662-529-9999、毎日24時間)でご利用いただけます。

第8条 (名前の変更)

予約が確認され、航空券が発行された後は名前の変更はできません。タイトル名が抜けていたり、脱字がある場合は、次の条件のもとに航空会社のスタッフに連絡して変更ができる。

  • 3文字以内(名/ミドルネーム、姓を含む)の変更には手数料が課金されます。
  • 別人への名前の変更はできません。
  • 名前訂正手数料手数料は750THB/人/予約コード/回

名前の訂正は、販売代理店/空港のチケットオフィス/コールセンター(+ 662-529-9999、毎日24時間)で行うことができます。

予約番号が発行されると、予約に記載された名前を別の名前に変更することはできません。 ただし間違った名前は手数料を支払って変更することができます。

第9条 (取り消しと払い戻し)

  1. 空港税は払い戻しできます。
  2. 旅客は旅行日から90日以内に払い戻しができます。
  3. 旅行保険は払い戻し出来ません。
  4. For refund duplicate Itinerary, details of both itinerary must be exactly match in flight detail, time and date of traveling, Spelling name , channel of payment including tourcode of agent and date of reserve. Otherwise, the airline will process refund follow term and conditions.
  5. 不正行為:
    • チケットの全てのクーポンが使用されていない場合。 航空会社は登録済みのカードに全額を払い戻します。
    • 一部使用済みの航空券は、予約が有効である場合、登録されたカードに対して未使用分を払い戻します。

第10条 (チェック イン)

Check-in and Other Requirements of Carriage

  1. チェックインの締め切りと条件: チェックインカウンターは国内線は出発の2時間前、国際線は3時間前にオープンします。カウンタークローズは出発の60分前です。(中国発のフライトの カウンタークローズは出発の1時間30分前となります。但しCGKとCTUは出発の2時間前となります)いずれにしても運送の拒否権を規定する条項から逸脱しないで、旅客のチェックインを拒否する権利を有します
    • 出発時間の60分前以内にチェックインしようとした場合。
    • 中国発のフライトの出発の1時間30分前以内にチェックインしようとした場合。 
      但しCKG, CTU発フライトは出発の2時間前にカウンタークローズ
    • 適切なIDが提示出来なかった場合。
    • 適切な書類(破損した書類は適切な書類としては受理されません)、旅行に必要な パーミット、VISAを保持していない場合。
    • 適用される運賃、税金、料金を旅客が支払っていない場合
    • スタッフへの暴力行為またはカウンターで騒ぎを起こしたり、スタッフに対して 物理的または口頭で虐待した場合。
    • 政府又は他の当局がチェックインまたは搭乗を禁止した場合。 
      酩酊又は健康状態が旅行に不適合と判断された場合。
    • 旅客の健康状態が機内の他の乗客に危害を及ぼすと判断された場合。
  2. 搭乗: 出発の30分前までには搭乗ゲートにいること。ボーディングは出発の15分前 にクローズします。もしそれより後にゲートに到着した場合は搭乗が出来ません。
  3. No-show: 所定の時間内にチェックインできなくて搭乗できなかった場合は、支払われた 基本運賃の10%のみ払い戻されます。
  4. 旅行の必要書類: 旅客は関係当局が要求する出入国、検疫、その他の書類を取得し、所有していなければなりません。会社は準処していない旅客、又は旅客の書類が要求事項に準処していない場合は旅客の運送を拒否する権限を有します。
    • 国内線: 大人客はIDカード又はパスポートを提示しなければならない。12才以下の小児は出生証明またはIDカードの提示で搭乗が可能。
    • 国際線: 国際線を利用する全ての旅客は6カ月以上の有効期間のあるパスポート、必要とされる有効なビザを所有していること。また復路の航空券を所有  していなければならない。
  5. 入国拒否: 当局又は移民局の指示により、旅客が通過地又は目的地に入国できない 
    場合は出発地又はその他の場所に送り返すこととなります。その場合に 
    適用される運賃及び罰金は旅客の負担となることに同意するものとする。
  6. 罰金、留置費用、医療費 : 旅客が法律、規則、命令、要求に従わなかった場合に発生する必要書類の作成費用、又は出発地及び到着地で緊急の医療処置のための費用を会社が負担した場合、旅客は支払われた金額を会社に払い戻すものとします。
  7. セキュリティ検査: 旅客は政府機関または空港職員または会社によるセキュリティチェックあるいは 
    健康診断を提出しなければならない。

第11条 (運送の拒否と制限)

  1. 運送の拒否権: 会社は安全上の理由から、又は理にかなった裁量により旅客または手荷物の運送を 拒否することができる。
    • 安全性またはセキュリティ上の理由から必要とされた場合。
    • 飛行地に適用される法律、規則又は命令を尊守するため必要とされた場合。
    • 旅客の行為、年齢又は精神的もしくは身体的状態及び手荷物が他の旅客又は乗 員に危害を及ぼすと判断された場合。
    • 旅客が以前に搭乗した航空便で不行跡を働いたことがあり、これが繰り返される 恐れがある場合。
    • 旅客が会社の指示に従わなかった場合。
    • 適用される運賃、税金、手数料または料金を旅客が支払っていない場合。
    • 支払われた運賃が不合法な場合。
    • 有効な渡航書類を所持していない場合。
    • 席の予約が不正に行われた場合。
    • 購入に使用されたクレジットカードに紛失または盗難届が出ている場合。
    • 旅程、または予約、または航空券が偽造されていたり不正に取得されたものの場合。
    • 旅程が会社または指定代理店以外の者によって変更されている場合(この場合は  会社は当該書類を保管する権利を有します)
    • 旅程に記名されているのが旅客本人であることを立証できない場合。(会社は当該 書類を保管する権利を有します)
  2. 搭乗年齢 (Young Passengers Travelling Alone):
    • 8才未満: 搭乗を拒否する権利を有します
    • 8才から12才未満: 搭乗を拒否する権利を有します。
    • 12才から16才未満: 搭乗を受理できるがエスコートはしません。
      • 12才未満の小児は18才以上の者に同伴されていない限り運送は受理できません。
  3. 診断書を所持する旅客 診断書は旅行日から7日以内に発行されたものでなければならない。
    登録する際に旅客が旅行に適合しているか、同行者が必要とされるかの確認が必要。他の乗客の安全のために、会社は会社の判断で感染症もしくは伝染性疾患の症状を呈した旅客の受け入れを拒否する権利を有します。
    障害、疾病のある旅客が特別の取り扱いを必要とする場合、その要請を出発の48時間前までに会社に知らせなければなりません。旅客の要請する特別サービスは事前申請が必要です。
    • 飛行機の安全上の理由から付添人が不可欠な場合、又は旅客が自身で航空機からの脱出ができない、もしくは安全に関する指示が理解できない場合、会社は付添人の同行を要求することがあります。
    • 会社は特別の取り扱いを要請した旅客に対し、要請が承認された場合に旅客を運送します。
    • 旅客が予約時に特別な要望を会社に知らせなかった場合でも、会社は特別な要望に対応するよう努めます。
    • 障害のある旅客が予約時に会社に通知し承認された場合は、障害または特別な要請に対して運送を拒否をすることはありませんが、そのような旅客の運送に対して会社または政府の規制が適用されることがあります。
    • 旅客が精神的または身体的な理由で旅客自身の面倒をみることができないと会社が判断した場合は、付添人が同行し、機内で乗員の手助けを必要としない場合以外は運送を拒否する場合があります。
    • 旅行に旅客または他の乗客に危険または損害が伴う場合は医師の診断書を要求する権利を有します。
    • 障害のある旅客は非常口のある列の座席に着席することはできません。

    • 法規上または安全上のため会社は特別な援助を必要とする旅客のために状況に応じて座席を提供します。会社の裁量により座席は変更されることがあります。
      会社はストレッチャーで旅行しなければならない旅客の受け入れを拒否する権利を有すします。
    • 会社は安全基準と矛盾しない限りは車椅子又はその他の補助装置を必要とする旅客の運送を拒否しないものとする。通常の無料手荷物に加えて、会社は(障害を持つ)旅客の車椅子又は身体障害者用器具を優先手荷物として無料で受託します。
  4. 妊婦: 予約時、チェックイン時に妊娠の進行状況を連絡しprenatal care(母子手帳)を 提示しなければならない。妊娠中の旅客の運送は次の条件が対象となります。
    • 妊娠28週まで(28週を含む): 所定の誓約書にサインすることにより医師の診断書無しに搭乗できます。
    • 妊娠28週から35週(35週を含む): 旅行に適していることが記された医師の診断書を提出しなければならない。診断書は出発予定日の7日以内の日付のものでなくてはならない。旅客は誓約書にサインが必要。
    • 妊娠35週以上: 運送は受けられません。

第12条 (手荷物)

  1. 会社は次の物品を手荷物として受け付けません。  
    • スーツケースまたはその他の入れ物に適切に梱包されていないもの。
    • 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協定(IATA)の危険物規則ならびに会社規
      定で定められた物品などの、航空機又は乗客もしくは財産に危害を及ぼすおそれのあ
      るもの。
    • 国または州の法律、法則、規則、命令などにより運送が禁止されているもの。
    • 会社の見解でその人の体重、形体、大きさ、性格により運送に適さないと判断され
      たもの。
    • 壊れやすい物または腐敗するおそれのある物品。
    • 動物。
    • 死体(人間、動物)。
    • 調理済みで適切に梱包されており無臭のものを除いては海産物は持ち込むことはで
      きません。
    • 銃器および弾薬。
    • 爆発物、可燃性または非可燃性ガス(エアゾール塗料、ブタンガス、ライターの補
      充液など)、冷蔵ガス(アクアラングシリンダー、液体窒素など)、可燃性液体(シ
      ンナー、溶剤など)、可燃性固体(マッチ、消火器など)、有機過酸化物(樹脂など)、
      毒、感染性物質(ウイルス、細菌など)、放射性物質(ラジウムなど)、腐食性物質
      (酸、アルカリ、水銀計など)、磁性物質、酸化物質(漂白剤など)
    • 骨董の銃、剣、ナイフなどの武器は会社の判断の下で手荷物として許可される場合
      があります。ただしいかなる場合も機内持ち込みはできません。
  2. 貴重品、壊れやすいもの: これらの物品は手荷物として預けないことを推奨します。もしこれらの物品が受託手  荷物としてチェックインされた場合は旅客自身のリスクとなります。 貨幣、宝石類、貴金属、銀製食器、電子機器、コンピューター、カメラ、ビデオ機器、  流通証券、有価証券、現金、業務用書類、パスポートその他身分を証明するもの、  その他高価品。  チェックインカウンターで航空空会社に対していかなる請求もしないということに同  意する誓約書にサインする必要があります。
  3. 検査: 航空保安上、会社は、旅客に対し、X線またはスキャナーによるボディチェック、手荷物検査を要求することがあります。会社は旅客の立会いなしに旅客の手荷物の中に受理できないものが含まれていないか検査することができます。
    旅客が検査やスキャンを拒否した場合、会社は旅客への運賃の払い戻しやその他の責任を負うことなく、旅客と荷物の運送を拒否する権利を有します。検査またはスキャンにより旅客に傷害または荷物の損傷が発生した場合、会社の過失によるものでない限り会社はそのような傷害または損害について責任を負わないものとする。会社は到着空港と出発空港での税関やセキュリティ検査のために発生した錠の破損については責任を負わないものとします。
  4. 受託手荷物: 会社は、受託手荷物の引き渡しを受けたときは、受託手荷物を保管し、受託手荷物ごとに手荷物合符を発行します。受託手荷物には旅客の氏名または他の個人名を判断できるものがついていなければなりません。会社は安全上、運行上の理由から、受託手荷物を別便で運送する場合があります。手荷物が後続便で運送された場合は、適用される法律上旅客本人が通関手続きに立会を必要としない限り会社は到着後に引き渡します。
    受託手荷物一個の制限重量は32kg以内、縦119cm、横119cm、高さ81cm、以内です。
    この重量制限は移動装置(障害者用)には適用しない。
  5. Checked Baggage Fee: Start on 15th January 2019

    Checked Baggage Fee

    Baggage

    Allowance

    Price per kilogram

    Domestic Route

    Price per kilogram

    International Route

    Price per kilogram

    Japan Route

    Price per kilogram

    Taiwan Route

    Kilogram

    Baht

    Baht

    Baht

    Baht

    1

    30

    50

    60

    60

    2

    60

    100

    120

    120

    3

    90

    150

    180

    180

    4

    120

    200

    240

    240

    5

    150

    250

    300

    300

    6

    174

    295

    345

    345

    7

    198

    340

    390

    390

    8

    222

    385

    435

    435

    9

    246

    430

    480

    480

    10

    270

    475

    525

    525

    11

    291

    505

    570

    555

    12

    312

    535

    615

    585

    13

    333

    565

    660

    615

    14

    354

    595

    705

    645

    15

    375

    625

    750

    675

    16

    381

    655

    795

    720

    17

    387

    685

    840

    765

    18

    393

    715

    885

    810

    19

    399

    745

    930

    855

    20

    405

    775

    975

    900

    21

    423

    820

    1035

    945

    22

    441

    865

    1095

    990

    23

    459

    910

    1155

    1035

    24

    477

    955

    1,215

    1,080

    25

    495

    1000

    1275

    1125

    26

    525

    1060

    1335

    1185

    27

    555

    1120

    1395

    1245

    28

    585

    1180

    1455

    1305

    29

    615

    1240

    1515

    1365

    30

    645

    1300

    1575

    1425

    31

    675

    1,360

    1,635

    1,485

    32

    705

    1,420

    1,695

    1,545

    33

    735

    1,480

    1,755

    1,605

    34

    765

    1,540

    1,815

    1,665

    35

    795

    1,600

    1,875

    1,725

    36

    825

    1,660

    1,935

    1,785

    37

    855

    1,720

    1,995

    1,845

    38

    885

    1,780

    2,055

    1,905

    39

    915

    1,840

    2,115

    1,965

    40

    945

    1,900

    2,175

    2,025

    41

    975

    1960

    2235

    2085

    42

    1,005

    2,020

    2,295

    2,145

    43

    1,035

    2,080

    2,355

    2,205

    44

    1,065

    2,140

    2,415

    2,265

    45

    1,095

    2,200

    2,475

    2,325

     

    Excess Baggage Fees

    • Domestic Route will charge 300 THB per kilogram.
    • International Route will charge 500 THB per kilogram.

    Baggage for Go Show passenger

    Passenger who purchase a ticket at Airport less than 4 hours before departure time and need to purchase the baggage at the same time.

    • Domestic Route will charge 900 THB per 20 kilograms.
    • International Route will charge 1,200 THB per 20 kilograms. 

    ベビーカー、手動車椅子、移動装置、ウォーキングフレームは無料で運送されます。
    幼児の手荷物許容量はありませんが、乳母車は無料です。
    旅客はチェックインカウンターで航空会社に対していかなる請求も行わないということに同意する誓約書にサインをする必要があります。15kgを超えるスポーツ用品の場合は、超過料金が1kgごとに請求されます。
    銃器は個別に登録されます。銃器は持ち込み手荷物として機内に持ち込むことはできません。予約時およびチェックイン時、出発の1時間までに当局の許可証を提示して通知しなければならない。(国内線)

  6. 持ち込み手荷物: 旅客一名につき一個。(幼児を除く) 荷物の品目はキャビンバッグ、ラップトップ(ノートパソコン)またはハンドバッグのいずれか2つの組み合わせであってもよい。 キャビンバッグ:40cm x 30cm x 20cm 以内かつ7kg以内で前部座席の下か所定の収容場所に収納されなければならない。持ち込み手荷物として不適合と判断された荷物は、機内持ち込みできません。また、空港チェックインカウンターのチェックイン手荷物は、第8条に準じてチェックしてください。それができない場合は搭乗ゲートで手荷物料金を払い受託手荷物として預かることになります。適用される法律および規制に従って、乗客は以下の制限を満たしていれば、液体を持ち込むことができます。
    • 容器に入った100ml以内の液体
    • 各々100mlの最大容量の液体容器が、透明で再密封可能な1リットルのビニール袋に入っているもの。
    • ビニール袋は保安検査場で提示する必要があります。上記の要件を満たさない場合は 液体を処分する必要があります

    果物: 適格に梱包、封印され、機内で食べない場合は機内持ち込み手荷物として持ち込めます。 ドリアン、ジャックフルーツ、および航空機の客室内で普遍的に禁止されている強い臭いのあるフルーツは、持ち込み手荷物および受託手荷物として受理できませんのご注意ください。

    注射器: 注射器は、医療上の理由で必要とされる旅客で診断書の提示がないものは、機内持ち込みが禁止されます。適切に梱包され、ラベルが添付されていなければならず、それ以外は受託手荷物として受理されます。

  7. 手荷物の受け取りおよび引き渡し: 旅客は到着地で受託手荷物が受け取り可能な状態になり次第、これを受け取らなければなりません。旅客が合理的な期間内に手荷物を受け取らなかった場合、会社は保管料を申し受けることができます。受託手荷物が受け取り可能になってから1ヶ月以内に引き渡しの請求がなかった受託手荷物について、会社は旅客に責任を負いません。手荷物切符および手荷物合符の所持人に対してのみ、当該受託手荷物の引き渡しを行います。手荷物の請求を行う者が手荷物合符を提示できない場合でも、会社が当事者がその権利者であるということが立証できた場合、手荷物の引き渡しを行います。配達の結果として会社が被る損害または費用については会社に補償する旨の誓約書を提供しなければならない。手荷物切符の所持者が引き渡しの際に苦情を述べず手荷物を受け取ったという事実は、当該手荷物が良好な状態でかつ運送契約に従って引き渡されたことの十分な証拠となります。
  8. A limit of one firearm and a maximum of one kilogram of ammunition is permitted per person. A maximum of 5 firearms and 5 kilograms of ammunition are permitted per aircraft. It is not allowed to carry to the cabin, whether the passengers must inform the airline staff at the check-in counter of the airline with presents the authorization document to carry firearms to staff of the airline. A 500-baht fee will apply for each firearm for firearm transportation fees. The airline reserves the right to passengers who register at the counter by first come first served. All firearms must be stored in a hard case for safe transportation and ammunition must be packed safely. (Each firearm must not contain any ammunition and must be empty of any rounds) this service is only supported by domestic flights and are exempt from international flights.

           *** The firearms transportation fee: Start on 15th January 2019 ***

    -       In the event a passenger is unwilling to pay 500 baht for firearm transportation fee, they are entitled to a full refund of their flight.
    -       In the event if there are more than 5 passenger who would like to check in with firearms and/or ammunition. only the first 5 passenger can proceed on their flight. The further passenger must take another flight, the airlines will waive the admin fee. However the passenger must pay the difference fare of any higher ticket prices.
  9. 間違った手荷物を受け取った場合: 旅客が自分自身以外の手荷物を受け取った場合は、旅客自身の負担で手荷物を会社の手荷物担当者または当該空港に返送するものとする。また、会社が手荷物の持ち主に返送する費用も旅客の負担とする。

第13条 (航空便のスケジュール及び取り消し)

  1. スケジュール: 会社は公表された運行時刻通りに運航するようできる限りの努力を払う。時刻表に表示された時刻は変更されることがあり、変更により生じる旅客の損害は、会社は保証するものではありません。
  2. 取り消し及び変更: 会社は会社の不可抗力の事由、または安全性、または商業上の理由によって必要が生じた場合に、運行時刻を航空券発行後に変更し、又は航空便を取り消し、打ち切り、迂回させ、延期することがあります。そのような場合には会社は次の処置をとります。
    • 追加料金なしで、利用可能な一番早いフライトで旅客を運送します。
  3. 救済措置: 第11条2項に記載された事象の発生時には、第11条2項に記載されている選択肢が唯一の救済手段であり、会社はこれ以上の責任を負いません。

Protection of passenger in case of flight delay or cancellations

(Domestic Routes)

In case of the delay is more than 2 hours but not exceeding 3 hours,

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. if the passenger does not wish to proceed to fly, the airline must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in Section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airline must have consent from the passenger beforehand.

In case of the delay is more than 3 hours but not exceeding 5 hours,

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. offer the passenger the following options:
    • If the passenger does not wish to proceed to fly, the airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airlines must have consent from the passenger beforehand; or,
    • re-routing the flight to the destination as specified in the ticket or to the alternative destination close to the original destination within the same day, the next day or any other day as requested by the passenger. This is dependent on the convenience of the passenger and the availability of seats that the airline is able to provide, or,
    • travel with other appropriate means of transport to the destination specified in the ticket or other destination close to the original destination according to the passenger’s request as soon as possible with no additional payment

In case of delay is more than 5 hours but not exceeding 6 hours,

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. offer the passenger the following options:
    • If the passenger does not wish to proceed to fly, the airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airlines must have consent from the passenger beforehand; or,
    • re-routing the flight to the destination as specified in the ticket or to the alternative destination close to the original destination within the same day, the next day or any other day as requested by the passenger. This is dependent on the convenience of the passenger and the availability of seats that the airline is able to provide, or,
    • travel with other appropriate means of transport to the destination specified in the ticket or other destination close to the original destination according to the passenger’s request as soon as possible with no additional payment
  4. compensate in cash for 600 Baht to the passenger immediately before the passenger departs to the destination except when the airline can prove that the delay is caused by extraordinary circumstances beyond the control of the airline such as political instability, meteorological conditions that may affect flight operations, security risk, any other situation that may affect the safety of flight operations of aircraft and passengers. This also includes a strike or any other act done by staff of other organization related to the services of the airline, which may affect the flight operations.

If the airline wishes to compensate in the form of travel vouchers or any other form instead of cash for 600 Baht according to above paragraph, the airline must have consent from the passenger beforehand. 

In case of the delay is more than 6 hours or Cancellation, 

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. offer the passenger the following options:
    • If the passenger does not wish to proceed to fly, the airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airlines must have consent from the passenger beforehand; or,
    • re-routing the flight to the destination as specified in the ticket or to the alternative destination close to the original destination within the same day, the next day or any other day as requested by the passenger. This is dependent on the convenience of the passenger and the availability of seats that the airline is able to provide, or,
    • travel with other appropriate means of transport to the destination specified in the ticket or other destination close to the original destination according to the passenger’s request as soon as possible with no additional payment
  4. provide a hotel room for the passenger without any charge at least 1 night and arranges an appropriate transportation between the airport and the hotel if the new flight is scheduled to depart later than the original schedule for 1 day.
  5. compensate in cash for 1,200 Baht for passengers immediately before departure to the destination except if the airline can prove the followings:
    • the airline has notified the passengers about the cancellation of flight and the details of re-routing options prior to the departure date no less than 3 days; or,
    • the airline has notified the passenger about the cancellation of flight prior to the departure date less than 3 days if the new flight will depart to the destination prior or after the original date sooner or later than the original date no more than 3 hours; or,
    • the cancellation of flight is caused by an extraordinary circumstance beyond the control of the airline such as political instability, meteorological conditions that may affect flight operations, security risk, any other situation that may affect the safety of flight operations of aircraft and passengers. This also includes a strike or any other act done by staff of other organization related to the services of the airline, which may affect the flight operations.

If the airline wishes to compensate in the form of travel vouchers or any other form instead of cash for 1,200 Baht according to paragraph one, the airline must have consent from the passengers beforehand.

(Charter Flight)

In case of the delay is more than 2 hours but not exceeding 6 hours,

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;

In case of the delay is more than 6 hours or Cancellation, 

the airline must undertake the following actions:

  1. the airline has notified the passenger about the cancellation of flight prior to the departure date more than 3 days, the airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made
  2. the airline has notified the passenger about the cancellation of flight prior to the departure date 1 day before or less than 3 days, offer the passenger the following options:
    • The airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made
    • Change flight to the earliest flight on other scheduled services on which space is available without additional charge.
  3. the airline has notified the passenger about the cancellation of flight prior to the departure date 1 day before offer the passenger the following options:
    • The airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made
    • Change flight to the earliest flight on other scheduled services on which space is available without additional charge.
    • passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft 

The cancellation of flight is caused by an extraordinary circumstance beyond the control of the airline such as political instability, meteorological conditions that may affect flight operations, security risk, any other situation that may affect the safety of flight operations of aircraft and passengers. This also includes a strike or any other act done by staff of other organization related to the services of the airline, which may affect the flight operations.The airline also provides coverage to passengers in accordance with point number 1 or 2 or 3, as the case may be. In case of point 3 due to passenger’s voluntary, passengers are responsible for their own expenses.

(International Routes)

In case of the delay is more than 2 hours but not exceeding 3 hours,

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. if the passenger does not wish to proceed to fly, the airline must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in Section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airline must have consent from the passenger beforehand.

In case of the delay is more than 3 hours but not exceeding 5 hours,

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. offer the passenger the following options:
    • If the passenger does not wish to proceed to fly, the airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airlines must have consent from the passenger beforehand; or,
    • re-routing the flight to the destination as specified in the ticket or to the alternative destination close to the original destination within the same day, the next day or any other day as requested by the passenger. This is dependent on the convenience of the passenger and the availability of seats that the airline is able to provide, or,
    • travel with other appropriate means of transport to the destination specified in the ticket or other destination close to the original destination according to the passenger’s request as soon as possible with no additional payment

In case of delay is more than 5 hours but not exceeding 6 hours,

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. offer the passenger the following options:
    • If the passenger does not wish to proceed to fly, the airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airlines must have consent from the passenger beforehand; or,
    • re-routing the flight to the destination as specified in the ticket or to the alternative destination close to the original destination within the same day, the next day or any other day as requested by the passenger. This is dependent on the convenience of the passenger and the availability of seats that the airline is able to provide, or,

In case of the delay is more than 6 hours or Cancellation, 

the airline must undertake the following actions:

  1. passenger shall be offered free of charge food and drinks as appropriate to the waiting time before boarding the aircraft;
  2. passengers shall be offered free of charge appropriate communication facility such as telephone calls, facsimile messages or e-mail;
  3. offer the passenger the following options:
    • If the passenger does not wish to proceed to fly, the airlines must reimburse the air fare and other fees in full amount that the passenger has already paid for the part or parts of journey not made according to the procedure and within the specified timeframe in section 6. If the airline wishes to reimburse in the form of travel vouchers or any other form instead of the air fare and fees, the airlines must have consent from the passenger beforehand; or,
    • re-routing the flight to the destination as specified in the ticket or to the alternative destination close to the original destination within the same day, the next day or any other day as requested by the passenger. This is dependent on the convenience of the passenger and the availability of seats that the airline is able to provide, or,

第14条 (機内での行為)

  1. 会社は、機内での旅客の行為が、航空機または搭乗した人物または財産を危険にさらすような場合や、乗務員の指示に従わなかった場合、乗務員や他の旅客に対して脅迫的、虐待的または侮辱的な言葉の使用や行動をとった場合、そのような行動を阻止する処置を講じることができる。どの時点でも旅客は降機させられ、後続便の運送も拒否され、機内で犯した罪で起訴されることがあります。
  2. 旅客の行為の結果、当社の合理的な判断により、旅客を降機するために航空機を迂回した場合、そのために発生した費用は旅客の負担とする。
  3. 安全上の理由から、会社は、携帯電話、ノートパソコン、ポータブルレコーダー、携帯ラジオ、CDプレイヤー、電子ゲーム、通信機器、ウォーキートーキーなどの機器の機内での使用を禁止します。補聴器および心臓のペースメーカーの使用は認められています。
  4. 航空機内では電子タバコを含み禁煙です。 機内での飲食用に食事や飲み物を持ち込むことはできません。

第15条 (責任制限)

  1. ワルソー条約第17条および第18条により、機内で乗客またはその所有物に生じたいかなる損害についても、会社は責任を負います。ただし、会社は、旅客自身の過失による損害、または病気の乗客が自分で医師などを手配した場合の費用が発生した場合は責任を負いません(第20条)
  2. 手荷物責任制限: 紛失、遅延、または、手荷物の車輪、足、ストラップ、プル/伸縮ハンドル、ハンガーフック、ルーズフラップ、ジッパー、ポケット、またはその他の付属品などの損傷の責任は、事前に申告されてない限り金額が制限されています。

第16条 (クレームや行動の制限)

  1. 請求の通知: 手荷物切符の所持者が引き渡しの際に苦情を述べず手荷物を受け取ったという事実は、当該手荷物が良好な状態でかつ運送契約に従って引き渡されたことの十分な証拠となります。クレームまたは手荷物の損傷に関する申し立てを提出する場合は、損傷を発見した時点で、遅くとも手荷物の受領日から1日以内に会社に通知する必要があります。受託手荷物の遅れにより申し立てまたは請求を提出する場合は、手荷物が受領された日から21日以内に会社に通知する必要があります。そのような通知はすべて上記の期間内に書面で行われ、郵送または配達されなければなりません。
  2. 訴訟の期限: 到着地に到着した日から2年以内に、または航空機の到着予定日または運送が中止された日から2年以内に訴訟が提起されない場合、損害賠償は無効となります。制限期間の算定方法は、判決が下された裁判所の法律により決定されるものとする。

第17条 (改訂と権利放棄)

  1. 会社の代理人、従業員または代表者は、本運送約款の規定を変更または改訂、または当該規定を放棄する権限を有しません。

第18条 (危険物のお持ち込みについて)

第19条 (イレギュラー ケース)

回復措置

遅延

スケジュール チェンジ

キャンセル

45 分 - 1 時間

1.01 - 2 時間

2.01 - 3 時間

3.01 - 5 時間

5.01 - 6 時間

> 6 時間

30 分 - 1 時間

> 1 時間

30分ごとにアナウンス

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

リフレッシュメントまたは食事のバウチャー

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

無料変更 現在のフライト

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

無料変更 7日以内のフライト

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

無料変更90日以内のフライト

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

全額払い戻し

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

他の交通機関による旅行

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

宿泊

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

Remark:

  1. 7日以内のフライトを変更する場合は、発券日から3日以内に新しいフライトを知らせる必要があります
  2. 90日以内のフライトを変更する場合は、発券日から7日以内に新しいフライトを知らせる必要があります

第20条 (オーバーブッキングとダウングレード)

  • 航空会社は、乗客に以下のオプションを提供する
    1. 航空会社は全額の払い戻しをするか、旅行券または補償金および手数料を支払う
    2. 航空券に記載されている目的地までの経路を変更するか、目的地の近くにできるだけ早く輸送するか、または追加料金なしで乗客の希望に応じて翌日または別の日に変更する
    3. チケットに記載されている目的地への代替交通手段を提供する。 または追加料金なしで乗客の希望に応じて目的地に近い他の目的地を提供する
  • 、新しいフライトが元のスケジュールより1日遅れて出発する場合は、1泊のホテルと、空港とホテル間の交通手段を無料で手配します。
  • 補償金額を1人あたり1,200バーツとする

備考:乗客の要望に応じて確認の手紙を提供することができます。

プレミアムエコノミークラスからエコノミークラスへのダウングレード

  1. プレミアムエコノミークラス(予約クラス・C)とエコノミークラス(予約クラス・Y)の差額を返金 いたします。それ以外での予約クラス(Iクラスはプレミアムエコノミーのプロモーションクラス)は対 象外となります。
  2. 旅客が搭乗を望む場合は、前方の座席を事前予約いたします。受託手荷物は30kgです
  3. 旅客が搭乗を望まない場合は、全額払い戻しいたします
  4. 旅客が同ルートでプレミアムエコノミークラスでの搭乗を望む場合、無料で日付を変更いたします。
  5. 旅客がA330で運航する同国内発のプレミアムエコノミークラスでの搭乗を望む場合、無料でルートの 変更をいたします。